日本で所持できる銃は猟銃と空気銃のみ!ところで”猟銃”ってそもそも何なの?

日本で所持できる銃砲は自衛隊や警察官などをのぞき「猟銃と空気銃のみ」と定められています。

しかし、改めて考えてみると「猟銃」とはいったい何なのでしょうか

猟銃と聞くと狩猟に使うための銃をいうイメージがありますよね。

ということは「俺は対戦車ライフルで狩猟をするんだ!」と言えばどんな銃でも許可されるのでしょうか?

しかし、残念ながら日本の銃刀法はそんなに甘くはありません。

ここでは銃刀法の定める「猟銃」の定義や日本で許可される猟銃について紹介していきます。

そもそも猟銃って何?

まず「猟銃」という言葉の定義ですが、猟銃とは名前の通り「狩猟に用いる銃」です。

一般的な種類としては「散弾銃」「ライフル銃」「空気銃」の3種類となります。

この時点で対人用に作られたハンドガン(拳銃)や対物用に作られた対戦車ライフルといった銃は許可の対象外となります。

「じゃぁ散弾銃だったらなんでも所持できるのか!?」
「アサルトライフルやスナイパーライフルが持ちたい!」

という方もいらっしゃると思います。

しかし、たとえ散弾銃やライフル銃であろうとも所持できる銃については銃刀法でかなり厳しく規定されています。

また銃の種類だけでなく所持理由についても決められており、許可される所持理由については下記のページをご覧ください。

猟銃の所持理由!認められる理由はたった3つだけ!

2017.07.09

日本で絶対に許可されない銃

連続自動撃発式の銃

連続自動撃発式と聞くといまいちよくわからないかと思いますが、引き金を引いてる間に連続して弾丸が発射される銃の事です。

これは英語で言う「マシンガン」、日本語で言う「自動小銃」や「機関銃」の事です。

つまりアサルトライフルは許可されません。

弾丸がいっぱい入る銃

日本の銃刀法ではライフル銃の場合は最大6発、散弾銃の場合は最大3発までしか装填できてはいけません。

ちなみに6発と3発という数字は機関部に装填できる数も含まれていますので、弾倉(マガジン)に装填できる数はライフル銃は5発、散弾銃は2発となります。

全長が短い銃

日本では持ち運び便利なコンパクトの銃は許可されません。

銃の全長が短くなればなるほど機動性があがり取り回しがよくなる一方で、全長が短くなると「隠し持つ」という事が可能になってしまいます。

そのため、日本で許可される銃はある一定の長さが必要になります。

猟銃の場合は全長が93.9センチメートル、銃身は48.8センチメートルと規定されています。

ちなみに「全長」とは銃の先端からストック(銃床)までの長さで、「銃身」とはバレル(鉄の筒)部分の長さの事を言います。

銃によってはストックが可変式だったりパットが取り外せたりもしますが、その場合は「一番短い時の長さ」で計測することとなります。

大口径の銃

散弾銃の口径は番号で容器され、4番からはじまり8番、10番、12番、14番、16番、20番、24番、28番、32番、410番の全部で11種類の口径があります。

番数が大きくなればなるほど口径は小さくなるのですが、日本で許可されているのは口径が12番以上の物だけです。

ちなみに一般的に流通している口径番号は「12番」と「20番」です。

ライフルの口径は散弾銃のように番号ではなくミリメートルで表示され、10.5ミリメートルを超えるの大口径の銃は許可の対象外となります。

トド、熊、その他大型の獣の捕獲についてはライフルは12.0ミリメートル、散弾銃については8番まで範囲が拡大されます。

空気銃については8ミリメートルを超える銃が許可の対象外となります

サイレンサーが付いてる銃

ミリタリーが好きな人はギリースーツをきてサイレンサーを付けてスナイパーのように猟をしたいと考えているひともいるかもしれません。

しかし、日本の銃刀法ではサイレンサーやサプレッサーといった消音装置が付いた銃は許可されません。

場合によっては所持している猟銃に取りつけることができる消音装置を持っているだけで欠格事由の対象になりかねないので所持すること自体も控えましょう

変装銃や壊れそうな銃

そして最後になりましたが日本では変装銃は許可されません。

変装銃とは仕込み銃のような偽装された銃の事で、他の人が猟銃を見た時に銃と認識できない銃の事です。

あと、壊れそうな銃とはそのままの意味で銃自体に亀裂があったり安全措置が働かなかったり機能的に問題がある銃の事です。

これは単純に暴発の恐れがあるという理由で所持が禁止されています。

結局、どの銃なら日本で持てるの!?

日本で許可されない銃について紹介しましたが、規制が強すぎてどんな銃が持てるかわからなくなってきていると思います。

最後に日本で許可される銃について簡単にまとめると

  • 散弾銃、ライフル銃、空気銃の三種類
  • 変装や偽装されていない
  • 欠陥品ではない
  • マシンガンの様に連射はできない
  • 弾は決められた数以下しか入らない
  • 口径は決められた大きさ以下のみ
  • サイレンサーが付いていない
  • という風になります。

    ただ、上記の内容をクリアしていても軍事色が強かったりすると許可されない場合があるので結局のところは銃砲店が取り扱ってる銃から選ぶのが無難です。

    また、過去には連続自動撃発機能を取り除いたアサルトライフルも許可されていたこともありますが今では新たに許可されることはありません。

    どうしても欲しい銃があり、その銃が日本の基準を満たしているかどうかを知りたい場合は、まずは近くの銃砲店に相談してください。

    4 件のコメント

  • 大物の害獣の捕獲の場合散弾銃で8番、ライフル銃で12.0ミリまで許可されるのではないですか?

    • nakahiro60 様
      コメントありがとうございます。
      ご指摘の通り、大型害獣の駆除の場合に限ってはご指摘の口径の猟銃は許可の対象となります。
      ただし、既に免許の所持が必要であったり一般人では許可が下りる事例がほぼない事から今回の紹介からは省かせていただいておりました。
      ただ、サブタイトルに「絶対に許可されない」と謳っている以上は紹介の中に入れておくべきでしたね。
      ご指摘ありがとうございました。

  • 言葉の意味の厳密さが求められない話題ならともかく、法律に関する話をするのならばこの記事内での誤用は見過ごせないものがあります。

    日本で民間で所持できる銃砲は「猟銃と空気銃」の二種類です。猟銃というのは火薬を使って弾を撃ついわゆる装薬銃のことで、散弾銃やライフルを指します。空気銃は圧縮空気やガスを使って弾を撃つ銃のことです。狩猟に使われる空気銃もありますが、それは法的には「猟銃ではなく、空気銃」という扱いになります。一方で狩猟には使えないライフル(小口径ライフル)もありますが、それは法的には「猟銃」となります。

    なので、記事内にある「日本で所持できる銃砲は自衛隊や警察官などをのぞき「猟銃のみ」と定められている」という表現、「猟銃とは名前の通り「狩猟に用いる銃」です」という表現、猟銃の種類の一つとして空気銃を含めている点、全て間違いです。猟銃以外に空気銃も所持できます。狩猟に用いることが許されていない猟銃もあります。空気銃は猟銃ではありません。

    「猟銃」と「空気銃」という言葉が持つ、一般的なイメージと法的な扱いとの差は銃砲所持においてはしばしばトラブルの原因になります(警察の窓口での行き違いなど)。「これから猟銃を所持し標的射撃や狩猟を始めようとしようとしている人ため力になる」ことを目指すサイトとしては、そういう部分の記述はきちんとしていただきたいと願います。

    なお、「絶対に許可されない銃」の中に拳銃が含まれている点についても、推薦を受けることで所持できる空気拳銃や装薬拳銃があるわけですから厳密に言えば間違いになるわけですが、これはまあ「極めて稀な例外ということでここでは触れなかった」とされても仕方がないとは思います。ただ「絶対に」という表現は少し柔らかめにしても良いのではないかとも思いますが。

    • ikegami様、コメントありがとうございます。
      ご指摘の通り空気銃が狩猟に使用されることが前提の記事となっておりました。
      ご指摘いただきありがとうございます。さっそく一部修正させていただきました。
      また言い訳がましいかもしれませんが、当記事は猟銃に興味を持った方に大まかなイメージを掴んでいただく事を目的としております。
      あまり深くまで触れると非常に理解しづらい物になりますし、詳細については許可証を取得する上で講習会等で細かく勉強されると考えています。
      この事を踏まえ、より詳細な点についてはご容赦いただけたらと存じます。

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