猟銃所持の不適格事由!こんな人は絶対に所持できない!

猟銃は一歩間違えると簡単に人の命を奪う凶器でもあります。

そのため、銃刀法第5条では「所持許可の欠格事由」というものが定められています。

この所持許可の欠格事由については「該当すれば絶対に許可されない」という「絶対的欠格事由」と「該当すれば許可されない場合がある」という「相対的欠格事由」の2種類があります。

今回は「絶対的欠格事由」と「相対的欠格事由」についてご紹介します

絶対的欠格事由

一定の年齢に達していない人

猟銃については20歳、空気銃については18歳にならないと原則、許可されません。

ただ、空気銃に関してはオリンピックに出場できるぐらいの技能があって日本体育協会から推薦を受けることができれば14歳から持つことができます。

破産中の人

破産手続きを開始していて復権を得ていない人は許可されません。

ただし、復権を得れば別で実際に破産した後に復権を得て所持が認められた人もいます。

精神障害や統合失調症と診断されている人

精神障害があって自分や他の人を傷つける可能性がある人は許可されません。

この場合の精神障害とは統合失調症、躁うつ病、てんかんなどが該当し、精神疾患以外にも認知症やアルツハイマー病も該当します。

中毒症状のある人

覚醒剤、大麻、あへんといった麻薬の中毒者やアルコール中毒者は許可されません。

またこの場合の「アルコール中毒者」とは自分自身の抑制が効かないぐらいの重度のアルコール中毒者の事で「お酒を飲むと何をしでかすかわからない」といった人です。

住所が無い人

これはホームレスや住居不定者の事で、猟銃を所持するからには定まった住居に住んでいなければなりません。

以前に所持許可の取り消し処分を受けた人

以前に所持していたけれど、何らかの理由で所持許可を取り消された場合は最短5年間は所持できません。

ちなみに所持できない期間は取り消された理由によって変化し、手続き不備などで取り消し処分を受けた場合は5年、銃刀法違反で取り消された場合は10年となります。

過去に犯罪を犯した人

過去に犯罪を犯した人も一定期間の間は所持できません。

一定期間というのは刑の執行が終わってからカウントが始まり、ストーカー行為などの犯罪であれば3年、罰金刑であれば5年、禁固刑の場合は10年の期間が必要となります。

また重要なのは犯罪を犯した日や捕まった日ではなく刑の執行が終わってからですので、仮に2000年に逮捕され禁固刑5年を言い渡された場合は2005年からカウントが始まり、申請できるのは2015年以降となります。

ただ法律上は10年の期間を経れば絶対的欠格事由から外れるとされていますが、必ず許可されるという訳ではありません。

ちなみに車の信号無視や駐車違反などの罰金は上記の「罰金刑」には該当しませんので安心してください。

ただ悪質な違反(飲酒運転や一回で免許はく奪になるようなスピード違反)は対象となります。

書類に嘘を書いた人

嘘はいけません。

その他、危ない人たち

ストーカー行為で指名手配されていたり、DVを行っているような人、または暴力団や過激派と呼ばれるような反社会勢力の人たちの事です。

上記の人たちが起こす暴力的な犯罪の事を法律用語では「暴力的不法行為」と呼びますが、その行為に該当しそうな人は許可されません。

相対的欠格事項

次に相対的欠格事項ですが、これは冒頭で述べた通り「該当すれば許可されない場合がある」という欠格事項です

ただしあくまで”所持できない可能性がある”と表記していますが実際のところは間違いなく許可されません。

なぜなら警察は欠格事項がある人間に対しわざわざ猟銃所持許可を発行する事などありえないからです。

家族が反対している人

この場合の家族とは同居している親族の事ですが、仮に奥さんや旦那さんが猟銃を所持することに反対している場合は許可されない場合があります。

ここでも「許可されない場合がある」という表現を使っていますが、実際のところは確実に許可されないと思ってください。

警察は家族が反対している人物に猟銃の所持許可など絶対発行しません。

たとえ同居親族にバレずに手続きを進めていても身辺調査で警察が自宅まで来て事情を調査しますのでゆくゆくはバレます。

所持許可を申請する前にしっかりと同居親族と話し合って了承を得てからにしましょう。

ポイント

・基本的に成人しないと発行されない
・一般的に「危ない人」と呼ばれるような人は発行されない
・家族が反対したら所持許可は発行されない
・自分だけで考えず家族と話し合ったうえで手続きを進めましょう。

2 件のコメント

  • 狩猟免許取り消しについて教えてください。狩猟免許を取得し害獣駆除等地域の為に尽力し、人間関係も良好。最近同居する孫が精神疾患と診断を受け、障害者認定もされる予定。精神障がいを持つ同居家族がいても狩猟免許は取り消しにならないでしょうか。

    • 狩猟免許については同居親族等の状況については特になにも規定が設けられていないため、免許はく奪には至らないと考えます。

      ただ、おっしゃっていることが狩猟免許ではなく猟銃所持許可書の場合ははく奪の可能性はあります。
      同居家族の病歴についての欠格事項は明記されていませんが、基本的には警察(担当者)のさじ加減で決まることが実状です。
      「総合的に判断した結果、不適切」といわれれば従わざるを得ません。
      その場合は銃砲店に預けるなど、別の手段を考える必要があるかもしれません。
      一方で精神障害といっても多種多様であり、事件性に発展しないような精神疾患であればしっかりと説明すれば許可されるかもしれません。

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