狩猟免許と聞くと皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。
おそらく大半の人が鉄砲を担いで山で動物を狩るといったイメージがあると思います。
しかし、実際は狩猟免許だけでは狩猟は行えませんし、正規に手続きを経ても捕獲していい時期や動物は非常に限定されています。
また鉄砲を使う場合は狩猟免許だけではなく猟銃所持許可証が必要となります。
そこで、まずはそもそも狩猟免許はいったいどういう物かを知っておきましょう。
単体だと何もできない狩猟免許
「狩猟免許」と聞くとまるで好きな時に好きな動物を狩猟することができるという免罪符の様に考えてらっしゃる方もいるかもしれません。
しかし実際は冒頭でも少し触れた通り狩猟免許単体では何もできません。
非常に乱暴な言い方をすると狩猟免許はただの「狩猟免許試験の合格証」や「狩猟について正しい知識がある」という証明書に過ぎません。
「狩猟免許という名前なのに狩猟が行えないなんてどういう事?」と思われるかもしれませんが、実は狩猟を行うためには「狩猟免許」のほかに「狩猟者登録」という登録が必要となります。
狩猟者登録については別のページで詳しく紹介いたしますのでそちらをご覧いただくとして、まずは「狩猟免許」だけでは何もできないという事だけは忘れないでください。
実際に狩猟免許が発行されたその足で山に入り違法捕縛として罰則を受けた事例も報告されています。
狩猟免許の種類
狩猟免許には大きく分けて4つの免許があり、その4つとは「網猟免許」「わな猟免許」「第一種猟銃免許」「第二種猟銃免許」です。
種類が分かれているという事は当然、免許ごとに使える猟具や捕獲できる鳥獣が決められていています。
ちなみに狩猟免許の種類は下記の4つになります。
例えば仮に「くくりわなで捕獲した獲物を散弾銃で仕留める」という場合は「わな猟免許」と「第一種猟銃免許」の二種類が必要となります。
また第一種猟銃免許があれば第二種猟銃免許で許可されている空気銃も使用できますので第一種猟銃免許と第二種猟銃免許の両方を取得する必要はありません。
狩猟免許試験を受験できない人
狩猟免許試験は基本的にほとんどの人が受験することができますが、以下の条件に当てはまった場合は受験資格を得ることはできません。
・20歳未満の人
・精神障害、統合失調症等に罹患している人
・麻薬、覚せい剤中毒者
・過去に鳥獣法に違反をして3年を経過していない人
・過去に狩猟免許を取り消されて3年を経過していない人
・狩猟免許試験で不正行為を働いた人。
また、虚偽の記載は不正行為とみなされますし受験するためには医師の診断書も必要となります。
狩猟免許の効力と有効期限
つぎに狩猟免許の効力と有効期限についてですが、狩猟免許は運転免許のように全国共通で使えることができます。
つまり大阪府で免許をとった人が北海道で狩猟者として登録するという事も可能となっています。
また、狩猟免許には有効期間が定められていて有効期間は取得した日から3回目の9月14日までです。
運転免許などは自分の誕生日が有効期日なので覚えやすいのですが、狩猟免許は「9月14日」と定められているため、初回に限り8月に免許を取った人と10月に免許を取った人では有効期間が少し変わってくるので注意してください。
ちなみに一度更新を行うと、有効期限は9月15日からになるのでぴったり3年間の有効期限となります。
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