猟銃免許と狩猟免許の違い

ここでは猟銃免許(猟銃所持許可証)と狩猟免許の違いについて解説します。

すでに許可がでている人にとっては当たり前の事で違いについてもしっかりと理解されているとおもいますが、まだ猟銃許可証や狩猟免許をお持ちでない方はイマイチはっきりとした違いを理解されていない方も多く見られます。

猟銃免許や狩猟免許の取得を目指す前に、まずは2つの違いについてしっかり理解しておきましょう。

猟銃免許(猟銃所持許可証)の効力

猟銃所持許可証は名前の通り、あくまで「猟銃の所持を許可」に特化した許可証です。
そのため、狩猟については一切関係がなく猟銃という名前が付いてはいますが猟銃所持許可証を所持しているからといって動物を狩猟することはできません。

猟銃所持許可証のみ所持している場合、猟銃を使用できる目的としては標的射撃のみとなります。

狩猟免許の効力

狩猟免許は名前の通り「狩猟」に特化した免許であり猟銃の所持については規定されていません。

狩猟免許には
・網猟免許(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
・わな猟免許(くくりわな、はこわな、囲いわな)
・第一種猟銃免許(ライフル銃、散弾銃、空気銃)
・第二種猟銃免許(空気銃)
の4四種類が存在し、「第一種猟銃免許を取得すると猟銃が扱えるようになる」と思われていた方もいらっしゃいますが、その考え方は間違いです。

仮に猟銃所持許可証を持たず、第一種猟銃免許を取得した場合は
「猟銃を使って狩猟はする事が許されるが、猟銃に触れた場合は銃刀法違反となる」
という、まるで一休さんのとんちのような状態になります。
結論をいうと猟銃で狩猟を行いたい場合は必ず猟銃所持許可証が必要となります。
逆に猟銃を使わない狩猟(わな猟)であれば猟銃許可証を持っていなかったとしても狩猟を行う事が可能となります。

また狩猟を行うには狩猟免許だけでなく事前に狩猟者登録を済ませる必要があり、狩猟期間や狩猟地域についても細かく規定されています。

ポイント

・「猟銃所持許可証」でできることは標的射撃(クレー射撃等)のみ
・狩猟をするには「狩猟免許」のほかに「狩猟者登録が必要となる」
・猟銃を使わない場合であれば「狩猟免許」と「狩猟者登録」があれば狩猟は可能
・猟銃を使った狩猟は「猟銃所持許可証」と「狩猟免許」と「狩猟者登録」が必要となる。